改正公益通報者保護法とは

<改正公益通報者保護法とは>

公益通報者保護法は、2004年6月に制定された法律で、組織の不正を内部通報した労働者を法的に保護する内容でした。この時には刑事罰が盛り込まれず、通報した労働者の左遷といった事態を食い止める役割を果たすまでには至りませんでした。その後、様々な議論を経て2020年6月に改正され、2022年6月から施行されることになりました。主な改正点は、社員301人以上の組織に義務付けられる、通報を受けた者への守秘義務違反者には刑事罰が盛り込まれる、通報できる対象者は労働者だけではなく役員や退職者(1年以内)まで範囲が広がる等です。背任、横領、談合、贈収賄、検査不正、カラ出張、医療ミス、補助金不正など400件以上の法律による違法行為が対象となります。

<改正の背景>

リコール隠しや牛肉偽装、粉飾決算などの不祥事が組織内部からの通報で明らかになった事件が相次いで、公益通報者保護法は2006年から施行されました。しかし、第三者委員会の報告書で明記されているように、メーカーによる検査不正や大学のリベート問題では、内部通報が機能しなかった事例も多発しています。その理由が、消費者庁の調査(平成28年度 労働者における公益通報者保護法制度に関する意識等のインターネット調査)で明らかになっています。勤務先の不正について最初の通報先として勤務先以外(行政機関や報道機関)を選択する割合は約半数。主な理由は、「通報しても十分対応してくれない」「不利益な扱いを受けるおそれがある」「通報受付窓口がない」でした。